【業者停止命令】5年間も無登録で「投資助言」顧問料37億円を受領

 

金融商品取引を行う業者は、日本の法令に基づき登録を受ける必要がありますが、近年では無登録業者による詐欺被害が急増しています。

 

登録を受けていない無登録業者では、出金の拒否や法外な出金手数料を請求されるほか、業者と急に連絡が取れなくなるなどのトラブルが多発しているため注意が必要です。

 

そこでこの記事では、無登録で投資助言業を行ったとして、証券取引等監視委員会から投資助言の禁止・停止命令を申し立てられた事例をご紹介します。

 

無登録の投資助言業者に業務停止命令

無登録の投資助言業者に業務停止命令

 

無登録事業者による詐欺的な投資助言業者に、業務停止命令が申し立てられた事例をご紹介します。

 

実在する企業と関係があるかのようなサイトを次々と立ち上げ、投資助言業務を無登録で行っていたとして、A社、B社、C社と、3社の役員である代表ら3名に対し、証券取引等監視委員会は東京裁判所に投資助言の禁止・停止を命じるよう申し立てを行いました。

 

監視委員会によりますと、A社、B社、C社の3社は一体となり、営業や資金管理、統括などの役割を分担し、計31のサイトを立ち上げていたといいます。

 

31のサイトのうち、「無登録営業だ」と関東財務局から指摘を受けると直ちに閉鎖し、指摘を受けなかったサイトは閉鎖せず残していたということです。

 

A社、B社、C社の3社の従業員は、「実績のある投資家」を装って顧客と面談し、虚偽や誇張した投資助言の実績を説明していたとみられています。

 

また、複数の顧客に同一銘柄の買いを推奨することで株価を急騰させ、それを投資助言の実績として他の顧客に説明してたということです。

 

これら3社は、約3700人から投資顧問料を約37億5000万円受領していたとみられており、無登録の投資助言者が受け取った顧問料としては過去最大でした。

 

 

事例のポイントを弁護士が解説

 

事例のポイント
  • 無登録での投資助言業務
  • 無登録での第一種金融商品取引業

 

①無登録での投資助言業

 

投資に関する助言を行う場合は、金融庁に投資助言・代理業の登録が必要です。

 

にもかかわらず、複数のウェブサイトを通じて顧客を勧誘し、契約締結に至った顧客に対し、無登録で投資助言を実施していました。

 

また勧誘をする際、従業員が「実績のある投資家」を装い、虚偽や誇張した投資助言の実績を説明したり、複数の顧客に同一銘柄の買いを推奨することで株価を急騰させ、それを投資助言の実績として他の顧客に説明したりしており、非常に悪質な手口で勧誘が行われていました。

 

 

②無登録での第一種金融取引業

 

金融商品取引業としての登録を行わず、無登録で顧客にFX取引の自動売買ソフトを販売するとともに、実在しない海外FX取引業者を紹介し、取引資金を預かるとして、実体のない会社名義の口座に送金させていました。

 

また、顧客のFX取引量に応じた手数料を受領しており、非常に悪質な手口でお金を騙し取っていたことが分かりました。

 

 

無登録事業者による詐欺の被害は返金できる?

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当弁護士事務所に「無登録事業者による株や投資詐欺の被害に遭った場合、返金請求できるのか?」というご相談が多数寄せられています。

 

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まずは一度、返金請求に強い当弁護士事務所までご相談ください。

 

 

無登録投資顧問・株情報詐欺の手口や返金方法は、こちらの記事で詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。

 

無登録投資顧問・株情報詐欺の手口・返金方法

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    無登録事業者による詐欺の被害は弁護士に相談!

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    この記事では、投資助言や金融取引業が行っていた無登録事業者への業務停止命令が申し立てられた事例をご紹介しました。

     

    FXや仮想通貨をはじめとする投資では、無登録事業者による悪質な勧誘や詐欺の被害が多発しています。

     

    そのため、株やFXなどの投資を行う際は、金融庁に登録・認可された事業者かどうかを必ず確認するようにしてください。

     

    金融庁

    免許・許可・登録等を受けている業者一覧

    https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html

    無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

    https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku/01.pdf

     

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