
「頂き女子」とは、ターゲットとなる男性に対して、恋愛感情を抱かせながら言葉巧みに嘘をつき、お金を騙し取る詐欺師のことです。
頂き女子が世間から注目を集めるきっかけとなったのが、2023年8月に報じられた「頂き女子が詐欺幇助の疑いで逮捕」のニュースです。
そこでこの記事では、頂き女子による詐欺事件の詳細や、頂き女子の詐欺手口、返金請求の方法について解説していきます。
目次
頂き女子によるパパ活詐欺事件とは
2023年8月:「頂き女子」詐欺ほう助の疑いで逮捕
パパ活をする女に対し、男性から現金を騙し取るためのマニュアルを販売したとして、住所不定・自称店員の女(25)が詐欺幇助の疑いで逮捕されました。
警察によりますと、逮捕された女は2022年6月、パパ活をする20歳の女に対して男性から現金を騙し取るためのマニュアルを販売し、愛知県内に住む男性2人から現金1065万円を騙し取る詐欺行為を幇助した疑いが持たれています。
パパ活で男性二人から現金1065万円をだましとった20歳の女は2023年6月に詐欺容疑で逮捕されており、その後の捜査でマニュアル販売をしていた女(25)の関与が発覚しました。
警察の調べに対して逮捕された女(25)は、「詐欺だと分かっていた」と容疑を認めているということです。
女が作成したマニュアルは、「頂き女子の参考書~お金を頂くための設定と極秘会話法~」や「みんなを稼がせるマニュアル」などの題名で、ターゲットの男性からお金を騙し取るまでの流れが紹介されていたといいます。
マニュアルはTwitterなどのSNS上で1~3万円程度で販売されており、追加料金を支払うことで通話アプリなどで直接アドバイスを受けられる仕組みになっていたということです。
警察によりますと、これまで少なくとも数十人がマニュアルを購入していたとみられています。
警察は、女(25)も同様の手口で男性から金銭を騙し取った疑いがあるとみて、余罪についても詳しく調べています。
2023年9月:「頂き女子」詐欺容疑で再逮捕
マッチングアプリで知り合った男性から現金2700万円を騙し取ったとして、住所不定・自称店員の女(25)が詐欺の疑いで再逮捕されました。
再逮捕容疑は、茨城県に住む50代の男性に、「アパレル会社を起業するために借金をした。借金を払わなければ風俗で働かなければならない」などと嘘を言い、5月下旬に現金約2700万円を騙し取った疑いが持たれています。
女は、2023年8月に詐欺ほう助の疑いで逮捕されており、女の口座には数十人から計約1億6000万円が振り込まれていた他、「手渡しでも数十万円もらった」と供述しており、県警は総額が数億円に及ぶとみています。
女は、「遊ぶ金欲しさにやった」と容疑を認めており、騙し取ったお金は「ホストクラブに使った」と話しているということです。
警察は、女が同様の手口で10人ほどから現金をだましとっていたとみて慎重に調べています。
頂き女子による驚きの詐欺手口とは
頂き女子を簡単に説明すると、男性の恋愛感情を利用して、お金を騙し取ることです。
同じような手口で詐欺の被害に遭わないために、頂き女子の手口をご紹介します。
STEP1.マッチングアプリやSNSなどで知り合う
頂き女子は、SNSやマッチングアプリ・出会い系サイト、風俗店勤務の場合は客などから、ターゲットとなる男性を見つけていたといいます。
頂き女子のターゲットになりやすい男性は
- 寂しがり屋・孤独
- 趣味や生き甲斐がない
- 人に頼られたことがない
- 女性経験・恋愛経験が少ない
- 借金経験がある
といった特徴があるということです。
STEP2.信頼関係を構築する
ターゲットとなる男性のことをよく知ったうえで、相手の喜ぶ会話をすることで、徐々に信頼関係を築いていく手口が使われていました。
また、付き合っていることが前提のような会話をすることで、男性に対して好意を持っているかのように装う手口もあわせて使われていたということです。
STEP3.トラブルを匂わせる
信頼関係を構築し、男性が女性に対し好意を抱いたことを確認したあと、トラブルが起こったことを匂わせます。
「体調を崩して家賃が払えなくなった」
「借金取りに追われている」
などの嘘をつき、「お金が欲しい」と直接言わずに、困ったふりをして男性が自ら援助を申し出るように仕向けるといいます。
LINEを送る時間帯も、仕事中ではなく相手が家にいる時間を狙うなど、徹底した手口が使われていました。
STEP4.お金を騙し取る
頂き女子は、お金を騙し取ったら終わりではなく、アフターケアまで怠らないというところが特徴です。
- 相手のおかげでどう助かったか
- 何にいくら使ったのか
- これからどうするつもりなのか
- 相手から助けてもらえなかったらどうなっていたか
- 将来を想像させるようなこと
お金を援助してもらった後も、相手から連絡が来なくなるまで相手をし続けることで、トラブルを防ぐという徹底ぶりが窺えます。
頂き女子たちは、マニュアルを基にこのような手口で男性からお金を騙し取っていたと見られています。
頂き女子は詐欺罪が適用される?
頂き女子は、刑法第246条の「詐欺罪」が適用されると考えられます。
下記4つの構成要件が全て立証されることで、はじめて詐欺罪が成立します。
1.欺罔(ぎもう)
人を騙すために嘘をついていること
2.錯誤
被害者が嘘を信じ込んだ状態になること
3.交付
被害者が自らの財産を差し出すこと
4.財産移転
交付した被害者の財産が、加害者や第三者の手に渡った状態になること
詐欺罪では、欺罔行為つまり相手を騙す意図が明確にあったかを立証することが困難であることから、詐欺罪を適用させることは難しいと言われています。
ですが、頂き女子においては、男性に嘘をついてお金を騙し取るため、詐欺罪が適用されるケースが多くなっています。
では、頂き女子が詐欺罪で逮捕された場合、お金は返金されるのでしょうか?
そこで、次項では返金の可能性について解説していきます。
頂き女子による詐欺被害は返金請求できる?
頂き女子にお金を騙し取られてしまった場合、返金請求できるのか?という疑問を抱いている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
結論からお伝えしますと、頂き女子が詐欺容疑で逮捕された場合でも、返金を受けることは困難である可能性が高いと考えられます。
ですが、返金請求に強い弁護士に相談いただくことで、お金を取り返せる可能性があります。
男女間のトラブルや出会い詐欺に関するトラブルに巻き込まれた際は、まずは一度、トライアンフ法律事務所までご相談ください。
男女トラブルや出会い詐欺は弁護士に相談!
この記事では、頂き女子による詐欺事件の詳細やその手口、返金請求の可能性について解説しました。
頂き女子にお金を騙し取られないためには、手口を事前に知っておくことがとても大切です。
男女トラブルや出会い詐欺のトラブルに巻き込まれてしまった場合は、まずは一度、トライアンフ法律事務所までご相談ください。
弁護士の守秘義務を遵守し、ご相談者様のプライバシーを守りながら返金請求を行いますので、どうぞご安心ください。